相談事例(FAQ)
- とび・土工・コンクリート工事業許可で解体工事業は出来るのか?
現時点においては解体工業の許可を受けずに引き続き平成31年5月までは解体工事業を施工することは可能です。
※平成31年6月1日以降は、解体工事業許可が必要となります。ですので申請しても許可は直ぐおりません(申請したから許可がおりるまで標準処理期間として概ね1ケ月程度かかますので、その期間を考慮して申請をする必要性が御座います)
- 解体工事業の経営業務管理責任者とは?
施工日前のとび・土工・コンクリート工事業に係る経営業務管理責任者は解体工事業に係る経営業務管理責任者とみなしますので、7年要件の適用はありません。
解体工事業の技術者について
平成33年3月31日までの間はとび・土工・コンクリート工事業の技術者(既存の方のみ)も解体工事業の技術者とみなします。
※平成33年4月1日以降については解体工事業の技術者とはなりません。
→該当する国家資格+1年以上の実務経験若しくは登録解体工事講習を受講する必要があります。
- 施工後のとび・土工・コンクリート工事業と解体工事業の両方の専任技術者要件の実務経験年数の取扱いは?
新(施工後)とび・土工・コンクリート工事業の実務経験年数は、旧(施工前)のとび・土工・コンクリート工事業の全ての実務経験年数とします。
又、解体工事業の実務経験年数は旧(施工前)のとび・土工・コンクリート工事業の実務経験年数のうち解体工事業に係る実務経験のみカウントします。
※施工後はとび・土工・コンクリート工事業と解体工事業の実務経験年数が重複している場合は、その期間は各々の許可業種で二重にカウントできます。
例)とび・土工8年(内解体3年)→とび・土工8年、解体3年と各々実務経験年数としてカウントできます。
- 専任技術者専門学校の取扱いについて(平成28年4月~建設業法の取扱い)
- 株式会社の監査役ですが、若しくは監査役でしたが建設業許可の経営業務管理責任者にはなれますか?
監査役、監事、合資会社の有限責任社員は建設業許可の経営業務管理責任者にはなれません。
- 建設業許可の経営業務管理責任者は、代表取締役でなければならないのでしょうか?
株式会社、有限会社の場合は常勤の取締役で構いません。代表取締役である必要はありません。又、専任技術者は役員である必要はありません。
- 会社が宅建業を兼業しており、専任の取引主任者(又は建築士事務所を兼業している管理建築士)ですが建設業許可の経営業務管理責任者になれますか?
他の法令等で専任性を要する場合、その専任性を必要とする会社及び営業所が同一であれば建設業許可の経営業務管理責任者になれます。
- 建設業許可の経営業務管理責任者と専任技術者を兼ねる事はできますか?
同一営業所内においては、要件を満足していれば一人で両方を兼ねることができます。
- 建設業許可の経営業務管理責任者、専任技術者は同じ人でいくつもの経営業務管理責任者専任技術者になれますか?
経営業務管理責任は同一の人が望ましいです。又、専任技術者は要件を満足していればいくつもの建設業許可業種の専任技術者として同じ人で可能です。
- 建設業許可の経営業務管理責任者としての必要経験年数の期間はどのように証明又は確認しますか?
株式会社、有限会社等の場合は商業登記簿謄本、閉鎖登記簿謄本で必要期間を確認します。(組合等で代表理事しか記載無い場合は、重任等が確認できる議事録原本等で確認します)
現在履歴事項が確認できる商業登記簿で、役員任期が満了等でその前が確認できない場合は、その前が確認できる閉鎖商業登記簿謄本(役員欄)が必要になります。
個人事業主の場合は確定申告書等の原本で確認します。
又、裏づけ資料として、共通して工事内容の確認として契約書、請求書、注文書等の原本で確認します。
尚、証明者が建設業許可業者でその許可業種を申請する場合は、その証明業者の建設業許可番号等が確認できる建設業許可証等のコピーで確認します。※申請者がその許可期間に役員に就任している事が必要です。辞任等で役員で無い期間がある場合は契約書等で確認となります。
※契約書、請求書、注文書等の原本は申請する業種に係る工事内容が明記されたものを少なくとも年間複数件の提示が必要です。個人事業主から法人成りした場合は、両方の証明が通算して必要年数が確認できれば、要件が満足します。サラリーマン等から個人事業主を年中で開始した場合は、個人事業主を開始した月からが個人事業主の始期となります。その確認資料は税務署へ提出した「個人事業主開業届」等が該当します。
※工事請求書の場合はさらにその裏づけとして入金確認できる書類(通帳等)の提示が必要な場合があります。
- 建設業許可の専任技術者としての必要経験年数の期間はどのように証明又は確認しますか?
建設業許可の専任技術者の要件は、申請業種の資格要件に満足する「国家資格」、「学歴+実務経験」「実務経験」のどれかが必要です。この要件を満足していれば同じ人が複数の建設業許可業種の専任技術者になれます。
・国家資格の場合:経験年数不要です。建設業許可を受けたい業種に係る資格証等免状を提示する事になります。
※一部、取得後所定の実務年数が必要な資格が御座います。・学歴+実務経験の場合:高卒、大卒により5年又は3年の建設業許可を受けたい業種に係る実務経験証明書と卒業証明書を提出する事になります。
・実務経験:建設業許可を受けたい業種に係る実務経験を所定の様式へ記載します。
※実務経験での証明方法が生じる場合はその裏づけ確認資料として、契約書、請求書、注文書等の原本の提示が必要です。(証明者が建設業許可業者でその許可業種を申請する場合は、その証明業者の建設業許可番号等が確認できる建設業許可証等のコピーで確認します。
※工事請求書の場合はさらにその裏づけとして入金確認できる書類(通帳等)の提示が必要な場合があります。
- 電気工事に関して5年4ヶ月の経営期間があります。今回建設業許可新規の申請に関して、電気通信工事、大工工事について建設業許可申請を受けようと思いますが可能でしょうか?
電気工事については要件を満足していますが、電気通信工事、大工工事に関して建設業許可を受けようとする建設業許可業種以外の場合(電気通信工事、大工工事)、7年以上の経営業務経験が必要になります。この場合、電気通信工事、大工工事に関して要件を満足している常勤役員を就任させるか、若しくは7年以上の経営経験になったところでの申請(業種追加)になるかと思います。
- 請負契約を履行する足りる財産的基礎とは何でしょうか?
一般建設業の場合
①「自己資本の額が500万円以上であること」
②「500万円以上の資金調達能力を有すること」
③「建設業許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること」
のどれかに該当する必要があります。①は直近の貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額です。この金額が500万円以上であればその決算書で可能です。
②の場合は取引金融機関の残高証明書等が一般的は証明方法です。尚、この証明書は証明日(発行日:受け取った日ではありません)より1ヶ月以内の証明日であることが必要です。尚、法人設立をして一度も決算期が到来していない場合は「開始貸借対照表」等になります。
※個人事業主の場合は必ず提出する必要があります。
③は更新の場合が該当します。この更新時に業種追加等をする場合は①、又は②の証明もあわせて必要になります。
- 会社で建設業許可申請をするのですが、営業所建物が申請者の役員個人名義なのですが?
営業所建物は正当な権限をもって使用していることが必要です。ですので、申請者本人(法人)が所有者である事、若しくは賃借している事を建物登記簿(乙区の抵当権等はついていても可能です)又は、賃貸借契約書で確認します。
賃借目的が「事務所」で無い場合、又は「申請者以外」の場合はその人からの「使用承諾書」が別途必要です)
※賃貸借契約書等の契約期間が自動更新等で確認できない場合は、使用承諾書若しくは直近3ヶ月の賃料支払が確認できるものが必要(領収書等)です。
- 営業所建物が登記されていなく(プレハブ等)の場合はどうしたら良いのでしょうか?
この場合、その建物が建っている土地の登記簿謄本、又は賃貸借契約書で土地の使用権限を確認します。加えて建物の外観、内観の写真建物(プレハブ等)と購入契約書等が必要です。
※賃貸借契約書等の契約期間が自動更新等で確認できない場合は、使用承諾書若しくは直近3ヶ月の賃料支払が確認できるものが必要(領収書等)です。
- 建設業許可の経営業務管理責任者若しくは専任技術者の証明をもらいたいのですが、証明者が解散等により使用者がいないのですが?
証明者は原則、使用者(会社代表者等)である事が必要です。但し、個人事業主若しくは一人役員の場合は自己証明となります。又、証明書への押印は会社実印(建設業許可業者であればその申請印)で押印し、個人事業主の場合は実印での押印となります。
使用者がいない場合には被証明者と同等の役職であった者(当時の役員等:証明者の印鑑証明書添付)とすることが出来ます。この場合には解散等の事実が証明できる資料等及びその者が被証明者と同等以上である事が証明できる資料等(閉鎖登記簿等)を添付します。
これらの証明が得る事が出来ない正当な事由がある場合はその理由を記載し、自己証明とする事が出来ます。この場合は、その法人等に所属していた事がわかる資料(社会保険加入期間証明書等)を添付する事になります。経営業務管理責任者が他の法人の取締役に就任している場合は、当該法人の代表者からの非常勤証明書(任意様式)が必要になります。
※他の会社の代表取締役(代表権がある者)若しくは他の法人の清算人に就任している場合は建設業許可の申請会社の経営業務管理責任者にはなれません。