建設業許可
建設業許可を取得するための要件
- 経営業務の管理責任者等を置く事
- 専任の技術者を置く事
- 社会保険等への加入
- 営業所要件
- 欠格要件に該当していない事
申請者の役員等が法令に定める要件に抵触していない事が必要です。 - 財産的要件を満足している事
500万円以上の資金調達能が必要です。これは申請者名義での500万円以上の残高証明書若しくは直近の決算書の純資産額が500万円以上、融資証明書等にて証明します。
以下に要件詳細につきまして、ご案内させて頂きます。
当事務所で埼玉県建設業相談員を担務しております。
ご不明点等御座いましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
申請にあたりまして、申請者様の状況をご確認させて頂き、適切なご案内をさせて頂きます。
※建設業許可に係る裏付け資料等:埼玉県、東京都の場合。他都道府県につきましても勿論、ご対応可能で御座います。お気軽にお問い合わせ下さい。
当事務所では委任状等で取得出来るものは、申請者様のご負担軽減の観点から全て取得させて頂き、申請者様でのご準備頂く書類は最小限になるように努めさせて頂いております。
1.経営業務の管理責任者等
常勤役員等に一定の経験がありかつ、一定の要件を満たす補佐者を置くこと
1)常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者
⑴ | 建設業に関し、五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
⑵ | 建設業に関し、五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者 (経営業務を執行する権限 の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者 |
⑶ | 建設業に関し、六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者 |
⑴から⑶に掲げる経験の通算について、上記に掲げる経験のうち⑴と⑵を通算して5年以上ある場合は⑵該当となります。
また⑴、⑵、⑶を通算して6年以上ある場合は、⑶該当となります。
2)常勤役員等に⑴、⑵、⑶のいずれの経験を有する者がいない場合、常勤役員等のうち 1人が次の①又は②に 該当する者であり且つ、次の③、④及び⑤の経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者として置いていること
① | 建設業に関し、2 年以上の役員等(業務を執行する社員、取締役、 執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者をいう。以下同じ。)の経験を含む5 年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者 |
② | 建設業に関し、2 年以上の役員等としての経験を含む5 年以上の役員等の経験を有する者 |
③ | 財務管理の業務経験 (当該業者における5 年以上の建設業の業務経験に限ります) |
④ | 労務管理の業務経験 (当該業者における5 年以上の建設業の業務経験に限ります) |
⑤ | 業務運営の業務経験 (当該業者における5 年以上の建設業の業務 経験に限ります) |
<1−1)、2)における常勤役員等要件確認資料>
証明者が法人の場合 | 証明者が個人の場合 | 裏付書類 |
---|---|---|
登記簿謄本、閉鎖謄本等 ※当時の使用者から経験の証明が得られない場合の理由書は不要です | 確定申告書原本若しくは所得証明書等 ※当時の使用者から経験の証明が得られない場合の理由書は不要です | 請負契約書原本若しくは請求書写し+通帳原本 ※証明期間分のもの 1件以上/月 ※証明者が許可を取得していた期間は不要です |
協同御組合等の場合はご相談下さい。 又、上記はあくまでも客観的必要書類です。
上記申告書等の記載内容により別途、必要な書類が必要となる場合があります。
一例として、専従者での申請、令3条使用人での申請、証明者から証明がもらえない場合等
2.専任の技術者を置くこと
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、次表の要件を満たす専任の技術者を置くことが必要です
① | 各営業所ごとに専属でなければならず、同一業者であっても他の営業所との兼務は認められません |
② | 所属する営業所に常時勤務する者でなければなりません。 したがって、名義だけの者や常識上通勤不可能な者は除きます |
③ | 建設業の他業者の技術者、管理建築士、宅地建物取引士等、他の法令により専任性を要するとされ る者と兼ねることはできません ただし、同一業者で同一の営業所である場合は兼ねることができます |
④ | 同一業者で同一の営業所である場合は、必要な要件を備えていれば、2業種以上の専任技術者を兼ねることができまた、経営業務の管理責任者又は営業所長も兼ねることができます |
<2における要件確認資料>
要件 | 裏付け資料等 | |
---|---|---|
⑴ | 取得したい建設業許可業種に該当する「所定学科を卒業後+実務経験」高校の場合5年以上、大学の場合3年以上の実務経験を有する者 | 卒業証明書等原本+請負契約書原本若しくは請求書写し+通帳原本 ※証明期間分のもの1件以上/月 ※証明者が許可を取得していた期間は不要です(実務経験は必要です) ※複数業種での実務経験の期間は重複出来ません |
⑵ | 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない) | 請負契約書原本若しくは請求書写し+通帳原本 ※証明期間分のもの1件以上/月 ※証明者が許可を取得していた期間は不要です(実務経験は必要です) ※複数業種での実務経験の期間は重複出来ません |
⑶ | 取得したい建設業許可業種に該当する資格を有している者 | 該当する資格証等原本 当該資格が該当する複数の業種での重複可 |
☆専任技術者の実務経験期間における在籍確認及び常勤確認資料
専任技術者について実務経験を使って要件を満たそうとする場合、以下の場合に応じて、当該実務経験を有する期間に当該業者に在籍していたことを確認できる資料が必要となります
当時法人の役員であった場合 | 履歴事項全部証明書等の登記事項証明書 (組合の理事等、登記がない役員の場合)総会議事録等、役員期間を確認できる資料の写し |
当時個人事業主であった場合 | 工事実績の確認資料等 |
当時従業員であった場合 | 厚生年金保険被保険者記録照会回答票 ・(当時、厚生年金に未加入の場合)源泉徴収票(当該期間すべて。以下同じ。)給与明細、給与 振込口座の通帳(給与としての入金記録があるものに限る。)のいずれかの写し ※証明者の押印がある証明書を既に作成している場合、次の全てを満たすときは資料を 省略できることとします。 当時の使用者から経験の証明が得られない場合の理由書は不要です。 ア 証明日が令和3年1月1日より前である イ 令和3年3月31日までに行う申請又は届出である |
<常勤役員等・常勤役員等を直接に補佐する者・専任技術者の常勤確認資料>
A)申請者が法人の場合
75歳未満の場合 | 70歳未満の場合 | 70歳以上75歳未満の場合 |
---|---|---|
健康保険証写し(両面) | ||
組合健保等で健康保険被保険者証に事業所名の記載がない場合以下の書類を追加 → 70歳未満の者 ・雇用保険被保険者証写し又は厚生年金保険被保険者標準報 酬決定通知書(写し) 70歳以上75歳未満の者 ・雇用保険被保険者証(写し)又は厚生年金保険70歳以上被用者 報酬月額相当額決定のお知らせ写し | 雇用保険被保険者証写し又は厚生年金保険被保険者標準報酬 決定通知書写し ※健康保険被保険者証に事業所名の記載がある 場合省略可 | 雇用保険被保険者証写し又は厚生年金保険70歳以上被用者報 酬月額相当額決定のお知らせ写し ※健康保険被保険者証に事業 所名の記載がある場合、省略可) |
B)申請者が個人の場合
事業主 | 従業員 |
---|---|
健康保険証写し(両面) | |
直近の確定申告書(税務署等の受付印のあるもの又は電子申請をしたことがわかるもの写し又は所得証明書(原本) ※ 給与等の収入又は所得がある場合、別途追加書類を求める場 合があります | 雇用保険適用事業所 ・雇用保険被保険者証写し 雇用保険適用除外事業所又は事業主と同居の親族 ・常勤の念書 ・源泉徴収簿、賃金台帳、賃金の入金記録のある預金通帳等賃金の支払実績を確認できる書類写し ※ 常勤として相応の賃金を確認できない場合、別途追加資料が必要となる場合があります |
C)75歳以上の場合(後期高齢者医療被保険者)
※個人事業主の事業主本人を除きます
役員 | 従業員 |
---|---|
健康保険証写し(両面) | |
住民税の特別徴収実施事業所 ・直近の住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用) 住民税の特別徴収未実施事業所 ・常勤の念書(代表者が証明) ・源泉徴収簿、賃金台帳、賃金の入金記録のある預金通帳等賃金の支払実績を確認できる書類写し等 報酬の支払実績を確認できる書類 ・年金振込通知書写し等 年金受給額を確認できる書類 ※ 常勤として相応の報酬を確認できない場合、別途追加資料が必要となる場合があります | 雇用保険適用事業所 ・雇用保険被保険者証写し 雇用保険適用除外事業所(個人事業主の同居の親族等の場合のみ)・常勤の念書 ・源泉徴収簿、賃金台帳、賃金の入金記録のある預金通帳等賃金の支払実績を確認できる書類写し等 賃金の支払実績を確認できる書類 ・年金振込通知書写)等年金受給額を確認できる書類 ※ 常勤として相応の賃金を確認できない場合、別途追加資料が必要となる場合があります |
注1必要に応じて住民票の提出を求める場合があります
注2 健康保険証の裏面は、住所の確認のために使用します
注3 常勤役員等・専任技術者が、他の法人の清算人や単独で代表権(個人・法人)を有する者である場合には、 当該申請者(届出者)の常勤役員等・専任技術者であるとは認められません
3.社会保険等への加入
全ての申請の際には社会保険に加入 していることを確認できる資料の提出が必要となります(令和2年10月1日以降許可要件となります)
①健康保険 | 法人 個人 従業員数にかかわらず、加入が必要 法人:役員しかいない場合も加入する 個人:常勤の従業員が 5 人以上いる場合に限り、加入 が必要 ※事業主本人は加入しない | ア 被保険者になるのは 75 歳未満の者。 イ 国民健康保険組合に加入し且つ、日本年金機構から健康保険適用除外承認を受けている場 合は、加入しているものとして扱います |
②厚生年金保険 | 法人 個人 従業員数にかかわらず、加入が必要。※役員しかいない場合も加入する。 常勤の従業員が 5 人以上いる場合に限り、加入 が必要 ※事業主本人は加入しない | 被保険者になるのは70 歳未満の者 |
③雇用保険 | 次のいずれにも該当する労働者が 1 人以上いる事業者は加入手続きが必要です ア 31 日以上引き続き雇用されることが見込まれる イ 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上である | ※法人の役員や個人事業主は加入しません |
4.営業所の確認資料 (写真)
営業所の外観 | 建物全体1枚以上、申請者の名称を表示した看板を入れたもの1枚以上 |
営業所の郵便受け | 申請者の名称を表示したもの1枚以上 ※集合ポストの場合はその全景 |
営業所内部の状況 | 別角度で2枚以上 |
※1 写真の台紙に自己所有又は賃貸借等の別を記入 ※2 登記上の所在地と実際の営業所の所在地が異なる場合は、営業所の所在地を確認できる書類が必要 (建物謄本、 賃貸借契約書写し、火災保険証書写し等)また、登記上の所在地で建設業の営業を行わない旨の誓約書が必要 ※3 建設業の営業を行わない支店(営業所)がある場合は、支店(営業所)で建設業の営業を行わない旨の誓約書が必要 |
⑶ 承継の認可申請における添付資料について(新設)
- 譲渡及び譲受
- 法人の合併
- 法人の分割
- 相続
一部の業種のみを承継する事は出来ません。詳細はご相談下さい。
許可後の諸手続及び注意事項
- 許可の更新
許可の有効期間は5年です。更新手続きは期限日の30日前までに行うこと。
事業年度報告や諸変更届出がなされていることが必要です。また、特定建設業許可の場合、直前の決算で財産的基礎要件を満たしていることが必要です。 - 変更届出
(ア)2週間以内に届出るべき事項
・経営業務管理責任者や専任技術者の変更(氏名変更含む)
・経営業務管理責任者や専任技術者を欠いたとき
・欠格要件に該当するに至ったとき
(イ)30日以内に届出るべき事項
・商号又は名称、所在地、資本金(出資総額)、役員の変更
・個人事業主の氏名変更、又は支配人の変更、氏名変更
・廃業したとき
(ウ)4カ月以内に届出るべき事項
・事業年度報告(決算報告)
・国家資格者の変更(追加、削除届)
・定款変更(決算期変更等) - 許可換え
許可を受けた後、本店所在地の変更や営業所の新設、廃止等により許可行政庁を異にすることになったときは、新たな行政庁から許可を受けることが必要です。(知事認可 ⇄ 大臣許可など) - 標識の掲示
店舗(事務所)及び工事現場には、タテ35㎝、ヨコ40㎝以上の建設業の許可票を掲示すること。 - その他の注意事項
(ア)一括下請負の禁止
(イ)主任技術者及び監理技術者の配置
(ウ)業法違反
建設業法や入札適正化法に違反した場合は、建設業法上の監督処分(指示、営業停止、許可の取消し)と罰則(懲役、罰金、過料等)が課されます。