遺言書作成

遺言書の種類

自筆証書遺言遺言者が遺言の全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押してする方式の遺言です。ひとりで作る事ができること、簡単にできること、内容を秘密しておくことが出来る等。反面、方式不備の為無効になり易いという点があります。全文は手書きしなければならない。
日付は遺言作成の日を客観的に特定できるもの。氏名、印は認印、拇印も有効。 文字の訂正、変更が生じた場合は書き直すのがベターです。
公正証書遺言紛失、変造のおそれが無い、自書できない人でも可能。反面、遺言の内容が他の者に知られやすい為秘密が保たれ難いというデメリットがあります。
遺言者が公証人役場に承証人2人以上を同行していき遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えます。 それを公証人が筆記します。その後読み聞かせ各自署名押印します。
秘密遺言書遺言者が、自身、又は第三者の書いた遺言書に署名押印し、その証書を封じて証書に用いた印鑑で封印し 公証人一人及び二人以上の前に封書を提出し、自己遺言書である旨(他人によって書かれているときは 筆記者の氏名、住所を申述する)公証人が封書に証書を提出した日付け及び遺言者の申述を記載し最後に遺言者、証人、公証人が封書に 証明押印する。

遺言書を作成しておけば、遺産分割協議書が不要となり、又、合わせて遺言執行者を選任しておけば金融機関手続において簡易になる場合が御座います。

<遺言書があった方がいいと思われる場合>

子供がいない方
子供がなく、両親も亡くなられている場合、残された配偶者は、相続人となる兄弟姉妹(若しくは亡くなられているときはその子(甥、姪)と遺産分割協議をしなければならなくなります。遺言書があれば全財産を配偶者に残すことが可能です)

子供が二人以上いる方
自宅等を財産の分け方をあらかじめ、決めておくことで、トラブルが発生した際の予防になります。(誰でも処分等に困る遺産は相続したくないものです)

法定相続人のいない方
原則として、財産は国庫へ帰属致します。遺言書があればお世話になった人に財産を差し上げることが可能です。
又、公共団体への寄付や財団法人の設立などに役立てることも可能です。

再婚された方
遺言書があれば、配偶者と子供たちの間で相続をめぐるトラブルが回避できることが、軽減することが出来ます。

企業経営等で事業を特定の人に継がせたい方
遺言書があると事業承継に必要な財産を後継者に、他財産とは別枠で残すことが出来ます。

主な財産が自宅である方
配偶者に、今お住まいの土地建物を残したいとお考えの場合でも、法定相続の割合に従ってその土地建物を分割しなければならない場合が御座います。しかし、遺言書にてその旨の記載があれば、配偶者へ土地建物を残すことが可能です。

分割方法を具体的にお考えの方
相続人の年齢、生活状況等を考慮しながら特定の相続人に特定の相続財産を相続させたい、孫に多く相続させたい、日頃面倒をよくみてくれているお礼として財産をやりたい、介護をしてくれた恩人等感謝の気持ちを込めて報いたなどのときには遺言が有効です。

<遺言書が無いと>

法定相続人全員で遺産分割協議書により相続財産の分割方法を定まる必要があります。
その際には法律の定めの法定相続分が目安となります。但し、相続人全員の同意があればその取決めた割合、内容で分割する事が可能です。
この協議がまとまらない場合は、家庭裁判所への調停申立てによる形となります。

※類似した内容として、「相続放棄」が御座います。これは結果的に、相続財産を任意に分ける意味合いでは同じかもしれませんが、大きな違いは相続放棄の場合

  1. 家庭裁判所に対して自らの意思によりのみその権利を一方的に放棄ができる事
  2. その放棄により相続時に遡って初めから相続人で無くなる事→次の方が相続人となります
  3. 遺産分割協議とは違い、裁判所にて相続放棄申述受理証明書により証明書がある

が大きな相違点となります。

遺言書による遺産分割方法の指定があれば上記の遺産分割協議よりも優先されます。この為遺産分割による相続人間による無用、不当な権利の主張を回避出来ます。

遺言書があれば

  1. 法定相続とは異なる相続財産の割合の指定(法定相続人以外の方への遺贈も可能です)
  2. 法定相続人の廃除又はその取消
  3. 遺産分割方法の指定
  4. 子の認知
  5. 遺言執行者の指定

※但し、遺留分の侵害は出来ません。

遺留分とは:相続人が最低限取得出来る分の相続財産が法律により定められております。
この権利は遺留分を侵害されている事を知ったときに一定の期間内に、その返還請求が出来ます。但し、相続人がその侵害を了知している場合はその主張は出来ません。

 遺留分を分配した場合
相続人全体の遺留分配偶者父母
1人2人3人
配偶者のみ2分の12分の1    
子のみ 2分の14分の16分の1 
配偶者+子4分の14分の18分の112分の1 
配偶者+父母3分の1   6分の1
父母のみ3分の1    3分の1

ご準備書類

  • 遺言者本人確認書類(写し)
  • 遺言する財産の不動産登記簿謄本(権利書)写し、金融機関等の通帳写し等その財産の存在が確認出来る書類写し
  • 遺言者本人の実印
  • 遺言者本人の印鑑証明書1通

※当事務所ではその後のトラブル等を考慮し、公正証書遺言を推奨しております。
※「付言」といって法的な効果はありませんが、遺言者の最後の思い(感謝の言葉等のメッセージをご家族に残す)をつけることが出来ます。

2016年4月15日